最近、グリーンツーリズムの人気が高まっていて、一般民
家に泊まる「民泊」が広まっているが、民泊をやる民家は
民宿として、各種の業法によって許可を取らなければなら
なかった。
しかし、その業法の規定が厳しかったため、簡単に開業で
きなかった。
たとえば、キッチンの改装などに300万以上かかるなど、
浄化槽設置、等々で2000万以上かかってしまうという。
そこで、国は規制緩和を行ったり、各都道府県でも規制緩
和を実施、または検討を始めた。
農水省が行った農林漁家が民宿を行う限定の全国的な規制
緩和は、次の通りである。
@ 旅館業法上の面積用件の緩和
A 送迎輸送を道路輸送法の許可対象外として明確化
B 消防用設備等の設置基準の柔軟な対応
D 建築基準法上の取扱の明確化
E 農業生産法人の業務に民宿経営等を追加
次に、都道府県が行った規制緩和の例の一部を説明する。
例1)宮城県
宮城県は、学校関係者限定ながら民泊として宿泊を認め
ている県の一つである。
”民泊”を明確に打ち出している。
内容は次の通り。
(体験学習に伴う農林漁家への民泊の実施方針)
農林漁業体験民泊業を営み、かつ客室延べ床面積33u未
満の施設では、条件付きで、浴室を男女の区分をしなくて
よい。
農林漁家民泊の範囲:対象は、児童・生徒・引率者
@ 受入回数:1戸当たり年間3回程度(原則1回2泊以下)
→08年撤廃
A 宿泊人数:1回の受入で、1戸当たり5人以内
→08年改正:安全の確保ができる程度
B 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調
理のみ
C 宿泊料金としては受け取れない。体験料指導人件費・
実費・指導料等は認められる。
例2)和歌山県
和歌山県は、民宿として規制緩和をしている。
和歌山県が打ち出している「農家民泊」(こちらも参照)
は、食品衛生法上の規制緩和の交付文章では、民宿と表
記されており、県内でも部署の思惑解釈により表記が異
なっているが、簡易宿所営業許可を取ることが前提とさ
れており、一般的な「民宿」です。
どこが一般民宿との違いによるメリットは、食品衛生法
上の規制に伴う設備投資が軽減されることなどがある。
◎食品衛生法。その他の規制緩和内容
@ 区画規定:
施設は、住居・他の業種と区画し営業専用とする。
⇒ 緩和:食品営業許可以外の施設の兼用を認める。
ただし、冷蔵設備と冷凍設備は営業専用のもの
を必要とする。
A 床・内装規定:
調理場の床と1mまでの内壁は耐水性素材を使い、
平滑で掃除しやすい構造にする。
床は排水のよい構造。
⇒ 緩和:耐水性素材以外の構造を認める。
B 洗浄設備規定:
食品及び器具それぞれ専用の洗浄設備を設けること。
緩和:自動食器洗浄機を設置する場合、器具専用の洗
浄設備を設けない場合(1槽式タンク)を認める。
本来、農林漁家に関することは、民宿が行うべきなのだが、
これまでの民宿が担うべきなのだが、民宿のクオリティが
下がっているので、ますます民泊の魅力が強くなっている。
また、最近では約150軒ほどの旅館・ホテルが農業体
験をセット(パッケージ)にしているし、修学旅行でも、
自然に触れ、人にをふれたいという目的から民泊の人気が
急速に、高まってきている。
このため、団体旅行の激減しているなか、修学旅行への
期待が高まり、誘致のために規制緩和など、民泊の受入の
ために各自治体の動きも活発化しており、その勢いは止め
られないのが現状です。
|